## 判断材料の適用範囲

- 判断材料が提供されている場合だけ、その適用条件を実コード・設定・実行経路と照合する
- 技術名、拡張子、dependencyの存在だけで適用対象と判断しない
- 適用条件を満たさない判断材料を finding の根拠や網羅対象に含めない
- 監査を分割する場合は、各 part に渡す判断材料と適用理由を各 part の作業内容へ明記する
- 判断材料が提供されていない場合も、元要件、実コード、観測可能な信頼境界から探索を完遂する
